今日は、令和3年度 第41問について解説します。

※本記事は、過去に公開した解説を最新の法令・制度・出題傾向に合わせて加筆修正した再掲記事です。

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験 第41

特定賃貸借契約の適正化のための国土交通大臣の監督に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

①  国土交通大臣は、特定転貸事業者が国土交通大臣の指示に従わない場合でも、特定賃貸借契約に関する業務の全部の停止を命じることはできない。

 

②  勧誘者が不当な勧誘等の禁止に違反した場合、特定転貸事業者が監督処分を受けることがある。

 

③  国土交通大臣は、特定転貸事業者が誇大広告等の禁止に違反した場合、違反の是正のための措置をとるべきことを指示できることがある。

 

④  国土交通大臣は、特定転貸事業者に対し業務停止の命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

 

 

解説

特定転貸事業者等への監督に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。

 


選択肢 ①

国土交通大臣は、特定転貸事業者が国土交通大臣の指示に従わない場合でも、特定賃貸借契約に関する業務の全部の停止を命じることはできない

 

×不適切です。

国土交通大臣は、特定転貸事業者が違反行為した場合には、是正を指示し、従わない場合などは、勧誘や新たな契約締結に関する業務の一部または全部の停止(最長1年)を命じることができます。

つまり、国土交通大臣は、特定転貸事業者が国土交通大臣の指示に従わない場合には、特定賃貸借契約に関する業務の全部の一部または停止を命じることができます。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ②

勧誘者が不当な勧誘等の禁止に違反した場合、特定転貸事業者が監督処分を受けることがある。

 

〇適切です。

勧誘者が不当な勧誘等の禁止に違反した場合、勧誘者だけでなく、勧誘をさせている特定転貸事業者が国土交通大臣から指導や監督処分を受けることがあります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ③

国土交通大臣は、特定転貸事業者が誇大広告等の禁止に違反した場合、違反の是正のための措置をとるべきことを指示できることがある。

 

〇適切です。

国土交通大臣は、特定転貸事業者が誇大広告等の禁止に違反した場合において特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があるときは、違反行為を是正するための措置をとるべきことを指示することができます。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


選択肢 ④

国土交通大臣は、特定転貸事業者に対し業務停止の命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

 

〇適切です。

国土交通大臣は、特定転貸事業者に対し業務停止等の命令を行った場合、その旨を公表することが義務づけられています。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢①となります。

 

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